ハローワークの職業訓練を受けながら、アルバイトをすることはできるんですか?職業訓練に通うことを考えていますが、月々のローンが少しあるので、
失業保険だけでは生活が成り立たない為悩んでいます。ハローワークの方に質問したら、できないことはないと言われたのですが、その方もよく分かってない感じだったので… 知っている方がいましたら教えて下さい。
失業保険だけでは生活が成り立たない為悩んでいます。ハローワークの方に質問したら、できないことはないと言われたのですが、その方もよく分かってない感じだったので… 知っている方がいましたら教えて下さい。
職業訓練中のアルバイトは可能です。
但し、週20時間未満となり、それ以上働いた場合は就職とみなされ失業給付は打ち切りとなり、職業訓練校も自動的に退校処分になります。
週6日で1日3時間程度までは働くことができます。
アルバイトをした場合は貰った金額により、基本手当が全額支給、一部減額、不支給となります。
決まった計算式がありますが、複雑なため簡単に説明します。
今まで貰っていた金額、賃金日額10,000円の場合は基本手当が5,000円となります。
賃金日額10,000円の80%までは全額受け取ることが可能ですので時給900円×3時間の場合、2,700円ですので基本日額5,000円+2,700円=7,700円となり8,000円より少ないので全額受給できます。
アルバイトをした場合は月末にキチンと申告しなければなりません。
もし、未申告で働いた事が後で判明した場合は今まで受給した金額の3倍を返納しなければなりません。
職業訓練校受講中は資格試験などで何かと忙しいのでアルバイトをする時間があまりないと思いますが就職に向けて頑張ってください。
但し、週20時間未満となり、それ以上働いた場合は就職とみなされ失業給付は打ち切りとなり、職業訓練校も自動的に退校処分になります。
週6日で1日3時間程度までは働くことができます。
アルバイトをした場合は貰った金額により、基本手当が全額支給、一部減額、不支給となります。
決まった計算式がありますが、複雑なため簡単に説明します。
今まで貰っていた金額、賃金日額10,000円の場合は基本手当が5,000円となります。
賃金日額10,000円の80%までは全額受け取ることが可能ですので時給900円×3時間の場合、2,700円ですので基本日額5,000円+2,700円=7,700円となり8,000円より少ないので全額受給できます。
アルバイトをした場合は月末にキチンと申告しなければなりません。
もし、未申告で働いた事が後で判明した場合は今まで受給した金額の3倍を返納しなければなりません。
職業訓練校受講中は資格試験などで何かと忙しいのでアルバイトをする時間があまりないと思いますが就職に向けて頑張ってください。
傷病手当金の支給についての質問です。
自分が社保に属していれば支給は可能ですか?
退社したら継続はその時点で打ち切りですか?
自分が社保に属していれば支給は可能ですか?
退社したら継続はその時点で打ち切りですか?
保険カテゴリで質問すべき内容ですね。
・健康保険の被保険者が、
・労務不能により、
・出勤できなかった日が連続3日+1日ある
場合に支給されます。
出勤しなかった日に対して賃金の支払いがあるときは、支給停止・減額されます。
1年以上隷属して健康保険の被保険者であったもので、退職日が支給対象の日であったなら、継続して支給されます(退職後も労務不能の状態が継続することが前提)。
・健康保険の被保険者が、
・労務不能により、
・出勤できなかった日が連続3日+1日ある
場合に支給されます。
出勤しなかった日に対して賃金の支払いがあるときは、支給停止・減額されます。
1年以上隷属して健康保険の被保険者であったもので、退職日が支給対象の日であったなら、継続して支給されます(退職後も労務不能の状態が継続することが前提)。
失業保険について
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。
1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?
2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?
3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。
4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?
たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。
1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?
2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?
3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。
4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?
たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
離職票は雇用保険の被保険者ではなくなる手続きを会社が行うことで交付され、通常ならば退職後に郵送されてきます。2週間程度かかると思いましょう。詳しくは会社の担当部署に聞いてください。
ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。
退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。
求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。
在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。
おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。
補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。
雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。
退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。
求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。
在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。
おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。
補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。
雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
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